2022年08月09日
2022年10月以降に社会保険の適用拡大によって、社会保険に加入する対象者が、企業の従業員数によって段階的に拡大されてきました。
2024年10月から、従業員数51人~100人の企業で働くパート・アルバイトが新たに社会保険の適用になります。
ですので、これまで扶養の範囲内(年収130万円未満)で働いていたパートやアルバイトでも要件を満たす場合には、社会保険の被保険者となるよう、適用が拡大されることになりました。
また、パート・アルバイトも社会保険への加入が必須となるケースがでてきます。
今回の改正では、短時間労働者への社会保険の適用拡大が行われることになり、すべての要件を満たした方が短時間労働者でも被保険者となります。
但し、パート・アルバイト全員が社会保険に加入になるわけではありません。対象になるのは以下のすべてを満たす方です。
(1)週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
(2)継続して2か月を超えて雇用の見込みがある
(3)月の賃金が88,000円以上
(4)学生ではない(休学中または夜学生は除く)
(1)と(2)の目安は、雇用保険に加入しているパート・アルバイトです。(雇用保険の加入要件は「週の所定労働時間が20時間以上であること」と「31日以上の雇用が見込まれること」です)
(3)は、以下の賃金は除きます。
・臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
・残業や深夜労働、休日出勤に対して支払われる賃金(割増賃金など)
・最低賃金の計算に含まれない賃金(精皆勤手当、通勤手当、家族手当など)
(4)は、卒業後も勤務することが決まっている卒業予定者は、加入対象となります。
雇用保険に加入し、月88,000円以上の給与をもらっているパート・アルバイトは対象者となり、対象時期から社会保険に加入する必要があります。
社会保険に加入すると、以下のような保障が受けられます。
・傷病手当金:私傷病で休業したときに支給
・出産手当金:産前産後休業を取得したときに支給
・老齢年金:将来、年金を受給するときに厚生年金が上乗せ
・障害年金:病気やけがで障害等級3級以上であれば、厚生年金が支給(国民年金は2級以上から支給)
・遺族年金:本人が亡くなったとき、残された遺族に厚生年金が上乗せ(要件あり)
パート・アルバイトであっても、フルタイムの従業員と同じような手当金や年金のメリットがあります。ですので、女性や高齢者の働きやすさを後押しする施策としても、注目を浴びています。
・従業員数101人以上:2022年10月1日~
・従業員数51人以上:2024年10月1日~
※従業員数500人超(501人以上)の企業においては、すでに2016年から開始されています。
・代表取締役・取締役を含む正社員すべてが対象
・パート、アルバイトも概ね“週30時間以上働く場合”は対象
厚生労働省ホームページ:社会保険適用拡大特設サイト「法律改正のお知らせ」より、さらに詳しい情報を確認できます。
▼厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/